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贈与税と住宅購入資金の援助について



マンションなり、一戸建てなりを購入する際に、両親や親戚などから 購入資金として、多額の資金援助を受ける場合は、「贈与税」に注意 しなければなりません。

現行の法制度では、2種類の贈与税のタイプが存在していまして、選択を できるようになっています。

一つはこれまで通りある一定の範囲を超える部分に関して納税するタイプ、 もう一つはまだできて間もない「相続時精算課税制度」というタイプがあり ます。

では、この2つを簡単に説明したいと思います。

従来の贈与税では、550万円までは対象とはなりませんが、資金援助額が高額 になればなるほど、贈与税にかかる税率が高額になるため、多額の資金援助の 場合は注意が必要です。

なお、年数をかけて分割で贈与を受けた場合でも、税務調査などでは一括贈与 とみなされる場合がありますので、複数回に分けて贈与を受ければ問題がない ということには必ずしもなりません。

詳細な対策を考えたい場合は、税理士、弁護士などに相談した方がいいでしょう。

もう一つの「相続時精算課税制度」とは、平成15年に施行されたまだ新しい法律 でありまして、2,500万円までの資金援助は贈与税がかからないが、その分を贈与 した人の相続時の相続税に加算するというものです。

2,500万円までは贈与税の対象とならないというのは、とても心強いのですが、 贈与した人の相続時に相続税として加算するという点も考慮する必要があります。

つまり、相続する人が十分な資産があれば別ですが、ない場合は相続の際に、通常 の相続税に加え、贈与税分を納めなければならないということになります。

また、この制度の利用を選択した場合は変更することはできません。

2つの贈与税については、どちらがお得かはなかなか判断が難しいところですね。 家族や親戚などを中心にできれば専門家も交えて、慎重な議論が求められるところ です。

その点で、安易に相続時精算課税制度を選んだ方がいいというようなファイナンシ ャル・プランナーなどはあまり信用性がないということになるでしょう。