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住宅ローンを組み確定申告を行うと、住宅借入金特別控除を受けることができ るのはご存知だと思います。
※知らない方のために念のため、住宅借入金等特別控除とは住宅や土地を購入 したときに必要となった金額のうち借入金に相当し、年末残高の合計額を基と して計算した金額部分を所得税額から控除できるというものです。簡単に言っ てしまいますと、家計の節税ができるというものです。
さて、そんな住宅借入金特別控除ですが、住宅ローンの借り換えを行った後も 控除を受けることができます。
具体的には、対象となる住居に住み始めた時期と、現在どれくらいその住居に 住んでいるかといった期間により、控除の額が変わってきますが、例えば、
居住年が平成11年1月1日から平成13年6月30日の場合の控除限度額
1~6年目 50万円
7~11年目 37万5千円
12~15年目 25万円
居住年が平成20年1月1日から平成20年12月31日の場合の控除限度額
1~6年目 20万円
7~10年目 10万円
という具合になっています。
さらに、条件となる年末残高の合計額なども定められていますので、残高が 足りない場合は控除が受けられないことになります。
政府の財政再建の意向も影響しいてるのか、最近は住宅借入金特別控除の 控除限度額も、対象となる期間も縮小してきていまして、昔に比べますと 控除のメリットがかなり少なくなってきているのが、残念です…。
なお、給与所得者ですと確定申告をした後、年末調整で所定の額が戻ってきます。
住宅ローンの借り換えを行った後も、受けられる控除などは積極的に利用して 少しでも負債の負担を軽くしたいところですね。
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住宅ローンを組み確定申告を行うと、住宅借入金特別控除を受けることができ るのはご存知だと思います。
※知らない方のために念のため、住宅借入金等特別控除とは住宅や土地を購入 したときに必要となった金額のうち借入金に相当し、年末残高の合計額を基と して計算した金額部分を所得税額から控除できるというものです。簡単に言っ てしまいますと、家計の節税ができるというものです。
さて、そんな住宅借入金特別控除ですが、住宅ローンの借り換えを行った後も 控除を受けることができます。
具体的には、対象となる住居に住み始めた時期と、現在どれくらいその住居に 住んでいるかといった期間により、控除の額が変わってきますが、例えば、
居住年が平成11年1月1日から平成13年6月30日の場合の控除限度額
1~6年目 50万円
7~11年目 37万5千円
12~15年目 25万円
居住年が平成20年1月1日から平成20年12月31日の場合の控除限度額
1~6年目 20万円
7~10年目 10万円
という具合になっています。
さらに、条件となる年末残高の合計額なども定められていますので、残高が 足りない場合は控除が受けられないことになります。
政府の財政再建の意向も影響しいてるのか、最近は住宅借入金特別控除の 控除限度額も、対象となる期間も縮小してきていまして、昔に比べますと 控除のメリットがかなり少なくなってきているのが、残念です…。
なお、給与所得者ですと確定申告をした後、年末調整で所定の額が戻ってきます。
住宅ローンの借り換えを行った後も、受けられる控除などは積極的に利用して 少しでも負債の負担を軽くしたいところですね。
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